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平成21年6月19日政令第161号


    平成二十一年六月十九日
政令第百六十一号
特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十一年十二月一日とする。