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平成21年6月12日政令第154号


    平成二十一年六月十二日
政令第百五十四号
我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十一年六月二十二日とする。