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平成21年3月31日政令第75号
平成二十一年三月三十一日
政令第七十五号
国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十一年四月一日とする。