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平成20年12月19日政令第387号
平成二十年十二月十九日
政令第三百八十七号
日本年金機構法の施行期日を定める政令
内閣は、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
日本年金機構法の施行期日は、平成二十二年一月一日とする。