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平成20年12月5日政令第368号


    平成二十年十二月五日
政令第三百六十八号
金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十年十二月十二日とする。