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平成20年11月19日政令第350号
平成二十年十一月十九日
政令第三百五十号
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十一年一月五日とする。