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平成20年9月19日政令第295号
平成二十年九月十九日
政令第二百九十五号
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の施行期日は、平成二十年十月一日とする。