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平成20年9月12日政令第280号


    平成二十年九月十二日
政令第二百八十号
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の施行期日は、平成二十年九月十七日とする。