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平成20年9月5日政令第277号


    平成二十年九月五日
政令第二百七十七号
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十五号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十年十二月一日とする。