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平成20年8月29日政令第268号


    平成二十年八月二十九日
政令第二百六十八号
中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十一号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十年九月一日とする。