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平成20年8月20日政令第256号


    平成二十年八月二十日
政令第二百五十六号
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十七号)附則の規定に基づき、この政令を制定する。
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十年八月二十二日とする。