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平成20年8月1日政令第242号


    平成二十年八月一日
政令第二百四十二号
産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)附則第一条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成二十年十月一日とする。