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平成20年5月23日政令第185号


    平成二十年五月二十三日
政令第百八十五号
建築士法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)附則第一条(第一号及び第三号を除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
建築士法等の一部を改正する法律の施行期日は平成二十年十一月二十八日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は同年五月二十八日とする。