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平成20年5月21日政令第181号
平成二十年五月二十一日
政令第百八十一号
特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成二十年六月一日とする。