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平成20年1月23日政令第11号


    平成二十年一月二十三日
政令第十一号
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成二十年四月一日とする。