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平成20年1月18日政令第4号


    平成二十年一月十八日
政令第四号
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十五号)附則第一条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、平成二十年四月一日とする。