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平成19年12月27日政令第387号


    平成十九年十二月二十七日
政令第三百八十七号
競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十六号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十年一月一日とする。