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平成19年12月12日政令第362号


    平成十九年十二月十二日
政令第三百六十二号
学校教育法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
学校教育法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成十九年十二月二十六日とする。