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平成19年12月7日政令第356号
平成十九年十二月七日
政令第三百五十六号
公認会計士法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、公認会計士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十九号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
公認会計士法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十年四月一日とする。