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平成19年11月7日政令第328号


    平成十九年十一月七日
政令第三百二十八号
貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日は、平成十九年十二月十九日とする。