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平成19年9月25日政令第301号


    平成十九年九月二十五日
政令第三百一号
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第一条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行期日は、平成十九年十月一日とする。