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平成19年9月7日政令第275号
平成十九年九月七日
政令第二百七十五号
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行期日は、平成二十年十二月一日とする。