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平成19年9月5日政令第273号


    平成十九年九月五日
政令第二百七十三号
株式会社商工組合中央金庫法の一部の施行期日を定める政令
内閣は、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)附則第一条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
株式会社商工組合中央金庫法附則第一条第一号に掲げる規定の施行期日は、平成十九年九月六日とする。