[INDEX]

平成19年8月8日政令第250号


    平成十九年八月八日
政令第二百五十号
総合研究開発機構法を廃止する法律の施行期日を定める政令
内閣は、総合研究開発機構法を廃止する法律(平成十九年法律第百号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
総合研究開発機構法を廃止する法律の施行期日は、平成十九年八月十日とする。