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平成19年8月3日政令第241号


    平成十九年八月三日
政令第二百四十一号
中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行期日は、平成十九年八月四日とする。