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平成19年8月3日政令第239号


    平成十九年八月三日
政令第二百三十九号
産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成十九年八月六日とする。