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平成19年8月3日政令第232号
平成十九年八月三日
政令第二百三十二号
証券取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
証券取引法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成十九年九月三十日とする。