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平成19年8月3日政令第231号
平成十九年八月三日
政令第二百三十一号
信託法の施行期日を定める政令
内閣は、信託法(平成十八年法律第百八号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
信託法の施行期日は、平成十九年九月三十日とする。