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平成19年6月27日政令第193号


    平成十九年六月二十七日
政令第百九十三号
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の施行期日は、平成十九年六月二十九日とする。