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平成19年6月8日政令第177号
平成十九年六月八日
政令第百七十七号
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行期日は、平成十九年六月十一日とする。