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平成19年5月25日政令第167号


    平成十九年五月二十五日
政令第百六十七号
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成十九年六月一日とする。