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平成19年3月26日政令第63号
平成十九年三月二十六日
政令第六十三号
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)附則第一項第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律附則第一項第二号に掲げる規定の施行期日は、平成十九年四月一日とする。