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平成19年3月16日政令第48号


    平成十九年三月十六日
政令第四十八号
建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十二号)附則第一条(第一号を除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行期日は平成十九年六月二十日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は同年三月二十日とする。