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平成19年3月9日政令第43号


    平成十九年三月九日
政令第四十三号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百六号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日は、平成十九年六月一日とする。ただし、同法第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)目次の改正規定(「第十六条」を「第十六条の二」に改める部分に限る。)、同法第二条、第三条及び第五条の改正規定、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分を除く。)、同条第七項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号及び第二十二項第十号に係る部分を除く。)、同法第九条第二項及び第三項、第十条第三項並びに第十二条第四項の改正規定、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に二項を加える改正規定、同法第十四条第一項及び第二項、第十五条第六項並びに第十六条第一項の改正規定、同法第三章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十二条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の次に一条を加える改正規定並びに同法第五十三条第一項、第六十五条の二(第三章に係る部分に限る。)及び第六十九条の改正規定並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律附則第十三条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定中第三章に係る部分に限る。)、第二十四条及び第二十五条の規定は、平成十九年四月一日とする。