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平成19年2月9日政令第20号
平成十九年二月九日
政令第二十号
遺失物法の施行期日を定める政令
内閣は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
遺失物法の施行期日は、平成十九年十二月十日とする。