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平成18年10月27日政令第340号


    平成十八年十月二十七日
政令第三百四十号
意匠法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
意匠法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成十九年四月一日とする。