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平成18年9月8日政令第289号


    平成十八年九月八日
政令第二百八十九号
法の適用に関する通則法の施行期日を定める政令
内閣は、法の適用に関する通則法(平成十八年法律第七十八号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
法の適用に関する通則法の施行期日は、平成十九年一月一日とする。