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平成18年8月30日政令第282号


    平成十八年八月三十日
政令第二百八十二号
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十四号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成十八年十一月一日とする。