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平成18年8月9日政令第259号
平成十八年八月九日
政令第二百五十九号
意匠法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第一条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
意匠法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行期日は、平成十八年九月一日とする。