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平成18年7月28日政令第252号
平成十八年七月二十八日
政令第二百五十二号
総合法律支援法の一部の施行期日を定める政令
内閣は、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
総合法律支援法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成十八年十月二日とする。