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平成18年6月8日政令第211号


    平成十八年六月八日
政令第二百十一号
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の施行期日は、平成十八年六月十三日とする。