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平成18年5月8日政令第191号


    平成十八年五月八日
政令第百九十一号
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成十七年法律第五十号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行期日は、平成十八年五月二十四日とする。