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平成18年4月28日政令第185号


    平成十八年四月二十八日
政令第百八十五号
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の施行期日は、平成十九年四月一日とする。