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平成18年3月29日政令第81号


    平成十八年三月二十九日
政令第八十一号
銀行法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、銀行法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百六号)附則第一条(第一号を除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
銀行法等の一部を改正する法律の施行期日は平成十八年四月一日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日はこの政令の公布の日とする。