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平成18年3月29日政令第77号
平成十八年三月二十九日
政令第七十七号
会社法の施行期日を定める政令
内閣は、会社法(平成十七年法律第八十六号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
会社法の施行期日は、平成十八年五月一日とする。