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平成18年2月24日政令第23号


    平成十八年二月二十四日
政令第二十三号
総合法律支援法の一部の施行期日を定める政令
内閣は、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
総合法律支援法附則第一条第一号に掲げる規定の施行期日は、平成十八年四月一日とする。