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平成18年2月3日政令第17号


    平成十八年二月三日
政令第十七号
行政手続法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、行政手続法の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十三号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
行政手続法の一部を改正する法律の施行期日は、平成十八年四月一日とする。