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平成17年11月18日政令第347号


    平成十七年十一月十八日
政令第三百四十七号
種苗法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、種苗法の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十九号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
種苗法の一部を改正する法律の施行期日は、平成十七年十二月一日とする。