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平成17年11月7日政令第336号
平成十七年十一月七日
政令第三百三十六号
不動産登記法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、不動産登記法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十九号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
不動産登記法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成十八年一月二十日とする。