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平成17年10月13日政令第317号
平成十七年十月十三日
政令第三百十七号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成十八年一月四日とする。